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中嶋・河野総合会計事務所  
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その他の税目に関するよくある質問
Q:印紙税は戻ってくるの?
Q:相続対策上の不動産の所有形態は?
Q:贈与契約書に印紙税はかかりますか?



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 その他の税目FAQ(その他の税目)

Q.印紙税は戻ってくるの?
 契約書に間違って必要以上の金額の印紙を貼ってしまいました。郵便局に持って行けば還付してもらえますか?
A.
 一旦貼り付けてしまった印紙についての還付窓口は税務署になります。所轄の税務署に行き、 「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載し提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示し過誤納の事実がある旨の確認を受けて下さい。(「印 紙税過誤納確認申請書」は税務署にありますので、印鑑を持っていって下さいね。)税務署は過誤納の事実が確認されれば、その文書に「印紙税過誤納処理済」 という印を押して返却した上で、還付の手続きをとってくれます。この場合、還付は現金還付ではなく、銀行か郵便局を通じて行われます。

過誤納が認められるケースとしては
@ 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け(印紙により納付することとされている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙をはり付けた場合を除く。)、又は(課税文書に該当しない文書に)納付印を押した場合
A 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合
B 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が相当額(課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額)を超える場合

などなどです(印紙税法基本通達第115条)。

 また、使用の見込みのなくなった印紙(未使用の印紙。)については郵便局で手数料を支払うことによって他の印紙に交換してもらうことができます(例えば、売買契約のために買った2万円の印紙を、使う見込みがなくなったので200円の印紙100枚に交換してもらう等)。交換手数料は提出する印紙1枚につき5円(10円未満の印紙の場合は、その半額)です。
(例)
20,000円×1枚→200円×100枚・・・交換手数料5円
200円×100枚→20,000円×1枚・・・交換手数料5円×100枚=500円


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Q.相続対策上の不動産の所有形態は?
 不動産を所有している場合、法人を設立して移転させたほうが相続税が安くなると聞きました。不動産を個人で所有する場合と法人を設立して所有する場合では相続対策上ではどちらが有利ですか?
A.
 不動産管理会社を設立して不動産を移転し、個人がその法人の株式を所有する方法が相続税対策を長期で考えた場合、最も望ましい形だと思われます。  不動産の時価が上がった場合、個人がその不動産を所有しているときはその増加益部分も含めて相続税の課税対象となります。  これに対し、不動産管理会社が所有している場合には、その個人の相続財産はその不動産管理会社の株式となります。この株式は取引相場のない株式(非上場株式)として相続税の課税価格が計算されますが、その計算過程においては不動産時価の増加益部分の42%を控除できることとなっています。  よって不動産は個人で所有するより、不動産管理会社が所有しているほうが相続税対策上は有利といえます。

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Q.贈与契約書に印紙税はかかりますか?
 相続税対策のために私が保有している不動産の持分を息子に贈与することを計画しています。贈与するには贈与契約書の作成が必要だと思いますが、印紙の貼り付け等は必要なのでしょうか?
A.
 贈与する物件により、必要な場合と必要でない場合があります。
 
 具体的には、現金や株式の贈与契約書には印紙が必要ありませんが、土地・建物等の不動産に関する贈与契約書には印紙が必要となります。
 これは、税法では一般的に贈与を譲渡の一形態(無償の譲渡)と考えているためです。

 このため、不動産の贈与は印紙税法の課税文書である「第1号の1文書(不動産の譲渡に関する契約書)」に該当することとなり印紙税が課税されます。

 しかしながら、贈与契約は無償の契約であることから、記載金額のないものとして、200円の印紙の貼り付けをすればよいことになります。

*仮に贈与契約書に土地の評価額が記載されていたとしても、その評価額は不動産の譲渡対価ではないため記載金額には該当しないこととされています。

<参考URL 国税庁HP質疑応答事例>
土地贈与契約書
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/08/04.htm


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