A.
一旦貼り付けてしまった印紙についての還付窓口は税務署になります。所轄の税務署に行き、 「印紙税過誤納確認申請書」に必要事項を記載し提出するとともに、印紙税が過誤納となっている文書を提示し過誤納の事実がある旨の確認を受けて下さい。(「印
紙税過誤納確認申請書」は税務署にありますので、印鑑を持っていって下さいね。)税務署は過誤納の事実が確認されれば、その文書に「印紙税過誤納処理済」
という印を押して返却した上で、還付の手続きをとってくれます。この場合、還付は現金還付ではなく、銀行か郵便局を通じて行われます。
過誤納が認められるケースとしては
@ 印紙税の納付の必要がない文書に誤って印紙をはり付け(印紙により納付することとされている印紙税以外の租税又は国の歳入金を納付するために文書に印紙をはり付けた場合を除く。)、又は(課税文書に該当しない文書に)納付印を押した場合
A 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書の用紙で、損傷、汚染、書損その他の理由により使用する見込みのなくなった場合
B 印紙をはり付け、税印を押し、又は納付印を押した課税文書で、納付した金額が相当額(課税文書に課されるべき印紙税に相当する金額)を超える場合
などなどです(印紙税法基本通達第115条)。
また、使用の見込みのなくなった印紙(未使用の印紙。)については、郵便局で手数料を支払うことによって他の印紙に交換してもらうことができます(例えば、売買契約のために買った2万円の印紙を、使う見込みがなくなったので200円の印紙100枚に交換してもらう等)。交換手数料は提出する印紙1枚につき5円(10円未満の印紙の場合は、その半額)です。
(例)
20,000円×1枚→200円×100枚・・・交換手数料5円
200円×100枚→20,000円×1枚・・・交換手数料5円×100枚=500円
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