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中嶋・河野総合会計事務所  
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法人税に関するよくある質問
Q:5,000円以下の飲食費は全て損金算入可能ですか?
Q:従業員への誕生祝の花束は福利厚生費に該当しますか?
Q:固定資産の購入に係る登録免許税は購入時の経費になりますか?
Q:人員補充策として正社員or非正社員(外注費)のどちらを活用すればいいですか?
Q:現在雇用している従業員について請負契約を結び外注化する方法とは?
Q:アスベストの除去工事の費用等は修繕費で処理しても構いませんか?
Q:社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱(経済的利益)について教えて下さい。
Q:労働保険料を支払った時の会計処理(仕訳)について教えて下さい。
Q:事務所移転時の注意点を教えて下さい。
Q:商品販売先の紹介料の取り扱いについて教えて下さい。
Q:経営セーフティ共済(旧:中小企業倒産防止共済)について教えて下さい。
Q:外貨建取引の記帳(換算)方法について教えて下さい。
Q:役員退職金の支給についての取り扱いを教えて下さい。
Q:会社清算の流れについて教えて下さい。
Q:決算(期末)賞与の未払計上について教えて下さい。
Q:役員に対する経済的な利益について教えて下さい。
Q:会社を設立した際に必要な手続きについて教えて下さい。
Q:取引先から接待を受けるために支出した交通費は交際費になりますか?
Q:社会保険料等の延滞金は損金算入できますか?
Q:役員に支給する給与(定期同額給与)について教えて下さい。
Q:役員に支給する給与(事前確定届出給与)について教えて下さい。
Q:固定資産を購入した場合の処理方法について教えて下さい。
Q:教育訓練費の税額控除について教えて下さい。
Q:外貨建取引の記帳(換算)方法について教えて下さい。その2
Q:雇用促進税制について教えて下さい。
Q:中古資産の耐用年数について教えて下さい。
Q:未収配当に関する受取配当等の益金不算入制度の適用について教えて下さい。
Q:新規取引を開始するために支払った金銭の取り扱いについて教えて下さい。



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 ・中嶋事務所に関するよくある質問はコチラ

 法人税FAQ(法人税)

Q.5,000円以下の飲食費は全て損金算入可能ですか?

平成18年度の税制改正で5,000円以下の交際費は、全額損金算入することができることとなった様ですが、対外的な飲食費だと何でも損金算入できるのでしょうか。
A.
 そんなことはありません。例えばゴルフ接待の場合、プレイの途中や終わった後に食事をしたり、ビールを飲むこともあると思いますが、これについては、食事代の金額を抜き出して全額損金算入とすることはできません。全額がゴルフのための交際費ということになります。
その理由は主目的がゴルフにあるからです。よって飲食費を全額損金算入できるのは、あくまで食事がメインの場合に限ります。同様の理由で宿泊代に含まれる食事代も抜き出すことはできないことになると思われます。
  もちろん、全額損金算入の対象となる食事代であっても、相手先の名前や人数等をしっかり記載・保存することが必要となります。

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Q.従業員への誕生祝の花束は福利厚生費に該当しますか?

当社では従業員の福利厚生の一環として、従業員の誕生日に花束(約5,000円相当)を送っておりますが、この花束は福利厚生費として扱ってよいでしょうか。それとも交際費としなければいけないのでしょうか。
A.
過去に従業員への誕生祝金(現金1万円程度)について給与課税がされた判例がありますが、今回の質問につきましては、以下の理由より福利厚生費でよいと考えられます。
 (1)少額である点
 (2)金品でなく物品である点
 (3)全ての従業員に対して支給している点
 (4)従業員の勤労意欲を高め、更なる会社の貢献を期待するといった意図によりこの制度を行っている点

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Q.固定資産の購入に係る登録免許税は購入時の経費になりますか?

当社は株式会社ですが、この度自社ビルの建設に伴い土地を購入しました。土地の購入により、登録免許税や不動産取得税といった費用の支出があったのですが、これらの費用は土地の取得価額に含めないといけないのでしょうか。
A.
含めないことができます。

 法人の場合、法人税法基本通達7-3-3の2において登録免許税や不動産取得税については「取得価額に算入しないことができる」となっておりますので土地の取得価額に含めるのか、それとも期間費用にするのかは法人の選択に任せています
 なお個人の場合
@業務用固定資産(例えば不動産収入の起因となるような)である土地を購入した場合にかかる登録免許税や不動産取得税は、所得税法基本通達37-5において「所得の金額の計算上必要経費に算入する」となっており、取得価額には含めません(選択ではない)ので注意が必要です。
Aしかし非業務用固定資産(例えば居住用の土地等)の取得にかかる登録免許税や不動産取得税は所得税法基本通達38-9で「当該固定資産の取得費に算入する」となっております。

 登録免許税や不動産取得税については取得者が法人か個人か、また個人であっても業務用固定資産か非業務用固定資産かによって取り扱いが変わってきますので注意する必要があります。

参考 所基通49-3(減価償却資産にかかる登録免許税等)

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Q.人員補充策として正社員or非正社員(外注費)のどちらを活用すればいいですか?

当社は前従業員の退職につき従業員の補充を考えています。従業員の採用については正社員を活用する方法と
派遣社員等の非正社員を活用する方法があります。経費削減には派遣社員等の外注費化がいいと言われていますが、
事務処理・税務面を含めてもう一度メリット・デメリットについて教えて下さい。
A.
近年、人件費抑制のため正社員ではなく非正社員(派遣社員等の外注費)を活用する企業が増加していますが、人員補充を考えた場合、非正社員を活用するメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。

メリット
 ア.人員募集(広告、面接)にかかる、費用・時間が短縮される
 イ.仕事に必要なある程度の能力を持つ人が派遣されるので、新人としての教育費・研修費が抑制される
 ウ.直接の雇用関係が無いため、いつでも打ち切ることができる(季節労働、自社の方針に合わない等)
 エ.直接の雇用関係が無いため、社会保険に加入する必要もなく、源泉徴収も行わなくて良いので事務コストの削減ができる
 オ.派遣会社に支払う外注費は消費税の計算上、仕入税額控除が適用できる(本則課税事業者)

デメリット
 ア.外注費には派遣会社の利益等が上乗せとなるため、単純な労働コストは増加する。
   (単価が高くなる)
 イ.完全な時間計算となるので、いわゆるサービス残業といったものができない
 ウ.直接の雇用関係がないため、自社と共に成長していこうというモチベーションに欠けることが考えられる

上記のようなメリット・デメリットを比較検討の上、人員補充の際には外注費を選択することを視野にいれる必要があると思われます。
 なお給与にするか外注費にするかの具体的な検討の方法として、それぞれの時間単価を算出しそこに社会保険料や事務コスト、消費税の仕入税額控除額等を考慮して修正後の時間単価を計算し比較するのも有効でしょう。
 また単純作業や短時間の労働である場合にはアルバイト・パート補充するのがよいでしょう。

 この他、人員補充策ではないのですが、外注費絡みの人件費削減策として今いる正社員を非正社員化(外注費化)する方法が考えられます。
これについては、次回述べてみたいと思います。

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Q.
現在雇用している従業員について請負契約を結び外注化させる方法とは?

今回は前回の続きとして正社員の非正社員化について書きたいと思います。

A.
給与を外注費に変える方法としては、現在雇用している従業員について請負契約を結び、雇用契約を請負契約に変更していく手法が考えられます。この手法を用いた場合のメリット・デメリットとしては次のことが考えられます。
 
メリット
 ア.仕事の無いときは雇わなくていいので、不要な固定費を削減することができる
 イ.社会保険料の負担がなくなり、源泉徴収等の事務コストも削減できる
 ウ.仕事の内容を既に理解しているため、教育コストの負担が軽減される
 エ.支払った外注費については消費税の計算上、仕入税額控除ができる(本則課税事者) 

デメリット
 ア.元従業員は確定申告をしなければならない(事業者として)
 イ.元従業員は国民健康保険・国民年金等に自分で加入しなければならない
 ウ.雇用契約が請負契約に変わることによって、元従業員との関係が悪化する可能性がある

上記のように従業員の外注費化はコスト面においては十分なメリットがあります。
しかしながらどの業種にも適用できるものでない(建設業や業務内容的にある程度独立している職務でないと外注費化は難しい)ということ、また元従業員から 見ると従業員時代の福利厚生水準からの悪化は避けられないことから、従業員との意思疎通を通じて良好な関係を維持できる様、十分に検討してから実施すべき と考えられます。
 また従業員と外注費との明確な区分ができていないと、税務調査時に源泉税の追加徴収や仕入税額控除の不適用を指摘されることがありますので下記を参照して、外注費としての実態要件を備えておく必要があります。

社  員 外  注
労働対価の計算 日 当 出来高
賞与 ある ない
指揮命令 会社 外注先
責任の所在 会社の指揮命令 自己判断
車や道具の所有 会社 外注先
請求書の発行 会社が給与明細発行 外注先
時間的拘束 ある ない

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Q.アスベストの除去工事の費用等は修繕費で処理しても構いませんか?

当社ビルはアスベストの飛散の可能性があるため、アスベストの除去工事(壁の張替え等で、費用1,000万円)を行うことになりました。その際耐震問題の 高まりもあり耐震補強工事(費用2,000万円)も併せて行おうと思っておりますが、アスベストの除去費用・耐震補強工事費用とも修繕費として損金経理し て差し支えないでしょうか?


A.
アスベスト除去費用は損金経理できますが、耐震補強工事は損金経理できません(資本的支出となります)
アスベスト問題・耐震偽造問題とも社会では大きな問題となっています。
アスベスト問題については石綿傷害予防規則第十条により「石綿等の除去・封じ込め・囲い込み等の措置を講じなければならない」と法的に義務化されており、 また既に張られてある壁の張替え、つまり通常の維持・管理とも捉えられることからアスベスト除去費用は原則として一時の損金に算入できるものと考えられま す。

一方耐震補強工事については、工事により固定資産(ビル)の耐久性が増しますので基本的に資本的支出となり、ビルと同じ耐用年数で減価償却することになると考えられます。(なお耐震補強工事のうち一定のものについては特別償却の適用があります。)

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Q.社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱(経済的利益)について教えて下さい。

当社では4月からの配置転換に伴って転勤が必要な従業員に引越費用を負担する予定ですが、給与として所得税が課税されてしまうのでしょうか?
また転勤する従業員は当社が借り上げる社宅に住む予定です。

A.
新しい年度となり、社員の入退社・異動の時期となっています。
社員の転勤に伴う引越費用と社宅家賃の取扱については次の様に取り扱います。

1.会社が社員の転勤に伴う引越費用を負担した場合については、旅費扱いとなり社員に対する経済的利益は生じません。

2.社宅家賃については、次の方法で計算した賃貸料相当額(月額)の50%以上の賃貸料を社員より
    徴収していれば、社員に対する経済的利益は生じません。
@純家賃相当額=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の総床面積(u)/3.3(u)
A地代相当額=その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%
B純家賃相当額+地代相当額=賃貸料相当額(月額)

 2の計算式については、固定資産税課税標準額を知るための固定資産課税台帳の閲覧(縦覧)の手続きが
大変煩雑(賃貸契約書の原本、家賃の引落が行われている通帳コピー等が必要)となる実情にあります。

 また2については、あくまでも会社と家主が賃貸借契約(社宅契約)を締結している場合に適用できるものであり、社員と家主が賃貸契約を締結している物件の賃貸料を会社が負担している場合には、社員の個人的な費用を負担していることとなり、会社が負担している賃貸料相当額は全額給与課税となりますので注意が必要です。

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Q.労働保険料を支払った時の会計処理(仕訳)について教えて下さい。

当社は4月末が決算日の法人です。この度、平成19年5月15日に労働保険の申告を行い保険料を120万円(保険年度H18年4月〜H19年3月の確定保険料の不足分40万円、同H19年4月〜H20年3月の概算保険料80万円(内訳:従業員負担(雇用)分24万6千円、会社負担(労災・雇用)分55万4千円))を支払いました。
この保険料については平成19年4月期決算の法人税額の計算上、未払計上しても構いませんでしょうか?保険料を支払った時の仕訳とともに会計処理の方法をお教え下さい。

A.
労働保険の保険料はその性質上、未払計上できるものとできないものがあります。会計処理の方法と費用計上の時期について表にしてみましたのでご参照下さい。
(法人税法基本通達9-3-3)

確定保険料 不足分 申告書提出日又は納付日に損金計上(事業年度終了よりも前に保険年度が終了した場合には、申告書の提出前であっても未払計上が可能。)
超過分 申告書提出日に益金計上
概算保険料 従業員負担(雇用)分 立替金計上
会社負担(雇用・労災)分 申告書提出日又は納付日に損金計上

したがって、決算日である4月30日までに労働保険の申告書を提出又は保険料の納付を行っていないため、概算保険料80万円については費用(損金)計上できませんが、確定保険料の不足額40万円については未払計上する事が可能です。

実際に平成19年5月15日に保険料を納付した際の仕訳は次のようになります(平成19年4月期に確定保険料の不足額を未払計上していた場合)。
(借方) (貸方)
法定福利費 554,000円 普通預金 1,200,000円
立替金    246,000円
未払金    400,000円


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Q.事務所移転時の注意点を教えて下さい。

当社は設立数年の法人ですが、事業も順調よくいってるので翌期にもう少し広い事務所に移転しようと考えています。何か注意点があれば教えて下さい。

A.
事務所移転の際には敷金や礼金、内装費等の普段あまりない費用が発生しますので、正しい会計処理を行うことが大切です。
ちなみに敷金(返還あり)については差入保証金、礼金(返還なし)については権利金として原則60ヶ月償却を行うことになります。
減価償却資産についても見積書を見て適切な科目に振替え、資産ごとに適用される耐用年数(償却率)を検討する必要があります。

 また消費税についても気をつけなければなりません。
ご質問には御社が現在課税事業者であるのか免税事業者であるのかが書かれていないので分かりませんが、
翌期の納税額をシミュレーション(本則課税or簡易課税)する際に上記礼金や内装費、月々の事務所家賃を踏まえてシミュレーションをする必要があります。

シミュレーション結果によっては
 簡易課税⇒本則課税
 免税事業者⇒課税事業者
への変更が必要となる可能性もあります。
変更の際の選択(不適用)届出書の提出期限は、適用を受けようとする事業年度の前事業年度末までとなっております。

したがって、ご質問のケースでは当期中に変更するかどうかの判断を行う必要がありますので、ご注意下さい。


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Q.商品販売先の紹介料の取り扱いについて教えて下さい。

当社は自動車の中古車販売業を営んでいる株式会社です。先日知り合いからお客さんを紹介してもらったので、謝礼として5万円を支払いました。
この謝礼は支払手数料として当期の費用に計上にして問題ないでしょうか?

A.
取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、斡旋等の役務の提供を行うことを業としていない者に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合は交際費に該当することとされていいます。したがってご質問の紹介手数料は原則として交際費に該当することになります

交際費に該当すると、御社の資本金が1億円以下の場合、400万円までの支出額のうちの10%が法人税の計算上、費用計上を否認されます。
(400万円を超える金額又は資本金が1億円超の場合には支出額の全額が否認されます)

ただし次の要件をすべて満たしている場合には交際費には該当しないこととされています。
(1)その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
(2)提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
(3)その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること

交際費課税の適用を受けないようにするためのポイントとしては、
イ.情報提供者等と契約書を取り交わしておく、又は情報提供者を募る広告を行っておく。
ロ.情報提供料が役務の提供度合いと照らして相当な金額であること(高すぎない)
等があります。

なお販売先の役員・従業員への情報提供料については、上記要件を満たしていても交際費となります。

又、情報提供を業としていない個人側では、受領した情報提供料については、雑所得となりますので、所得税の確定申告が必要になるケースがあります。

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Q.経営セーフティ共済(旧:中小企業倒産防止共済)について教えて下さい。

先日当社の顧問税理士から取引先の倒産に備えて「経営セーフティ共済」に加入するように薦められました。
この制度の概要と加入した場合にどのようなメリットがあるかを教えて下さい。


A.
中小企業倒産防止共済とは取引先企業が倒産した場合の連鎖倒産を防ぐために中小企業基盤整備機構が行っている共済制度です。

共済制度の内容は、直接の取引先が倒産した場合に、回収が困難となった売掛金等と掛金総額(積立額)の10倍(3200万円8000万円限度)のいずれか少ない金額の貸付を受けることができるというものです。

その他の詳細は以下のとおり。
@掛金は月額5,000円〜80,000円200,000円(5,000円きざみ。この範囲内であれば加入者が自由に設定)。
A掛金は全額法人及び個人事業(不動産所得を除く)の経費となります。
B掛金の積立限度額は320万円800万円320万円800万円まで掛金を支払うことができる)
C共済金の貸付は無担保・無保証人・無利息(利息の代わりに共済金の貸付額の10分の1に相当する額が払い込んだ掛金から控除される。返済を怠ったときは14.6%の違約金が発生)
D共済金の貸付金の返済方法は6ヶ月据え置き後54ヶ月の均等分割返済。貸付金額に応じて償還期間が設定(54ヶ月〜78ヶ月)。
E一度貸し付けを受けた場合はその掛金に対する共済制度の権利はなくなる(貸付は一度だけ)
F40ヶ月以上掛金を納付すれば加入者都合の任意解約でも掛金の100%の金額が解約手当金として支給される(解約時に貸付を受けている場合は貸付金残高相殺後の金額)

この共済制度は、40ヶ月以上納付すれば掛金の100%が戻ってくるにも関らず、税務上納付する掛金は全額損金算入が可能な点が特徴です(翌期1年分前納で短期前払費用の特例も適用可能。解約手当金は法人の益金、個人事業者の事業所得の収入金額に算入)。

解約時期も自由に設定できるので節税対策としては生命保険などよりも断然使いやすい制度といえます。

要するにオフバランスで積立貯金ができているようなものですね(節税効果を考えれば利回り30%以上??)。

ただ法人税法上、損金算入する際の要件として、別表の添付が必要となりますので注意して下さい。

※掛金を支出したときの会計処理ですが、会計基準や中小企業の会計に関する指針等でも勘定科目の指定がされている訳ではありませんので、会社の任意に決めていただいて構いません。一般的なのは「保険料」等です。

※平成23年10月1日に「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」が施行され、上記赤字部分の内容等が変更されています。詳細は中小機構のHPでご確認下さい。

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Q.外貨建取引の記帳(換算)方法について教えて下さい。

外貨預金の件で質問です。
例えば、100ドルのものを100ドルで買った場合、仕訳はどのようになるのでしょうか?外貨預金なので通帳からは100ドル落ちていることになります。
円換算(1$=100円として) 仕入 10000/外貨預金 10000 にしてから期末(月末)で円換算して為替差益(差損)を出すやり方でOKですか?
外貨で購入しているのでその時点では差益(差損)は出ないと思うのですが・・・。


A.
その考え方で基本的にはOKです。
ただ、外貨建取引の円換算と外貨建債権債務の期末時点での評価方法は別の問題になります。

外貨建預金の仕入取引の場合
@仕入れ時
原則・・・取引日の電信売買相場の仲値(TTM)で円換算。
特例・・・継続適用を要件に取引日の電信売相場(TTS)で円換算

A期末時
短期の外貨預金で換算方法を選定していない場合・・・期末時換算法

※期末時換算法で使用する外国為替相場は外国通貨の異なるごとに、
原則・・・事業年度終了の日の電信売買相場の仲値(TTM)で円換算。
特例・・・継続適用を要件に事業年度終了の日の電信買相場(TTB)で円換算

以上のようになります。

また、特例的な方法の補足ですが、簡単に言うと「資産・収益はTTB、負債・費用はTTSで換算してもOK!」という事です。
 大体の銀行で、TTS(TTM+1円)>TTM>TTB(TTM−1円)の関係にありますので、原則的なTTMで換算するより特例を使った方が納税者にとって有利になります(費用が増え、収益が減ることになります)。

例えば、1$=TTM100円、TTS101円、TTB99円のときに
売上100$、仕入50$が発生した場合は、
原則 100$×100円 − 50$×100円 = 利益 5,000円
特例 100$×99円 − 50$×101円 = 利益 4,850円 となります。

 換算レートは銀行のHP等に載ってます。
 個人的には当事務所のリンク集にもある、みずほ銀行のヒストリカルデータが非常に使い勝手がいいと思います。(過去1年間ぐらいの毎日のレートが外貨ごとに入手できます。)
 基本的にはその会社と取引のある銀行の換算レートを使うことになっていますが法人税法基本通達13の2-1-2に「法人が同一の方法により入手等した合理的なものを継続して使用している場合にはこれを認める」とありますので、継続してみずほ銀行のデータを使っていれば問題ないでしょう。

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Q.役員退職金の支給についての取り扱いを教えて下さい。

当社は事業年度が4月1日〜3月31日の法人です。
今年の2月で専務取締役の方が役員を辞任され退社したため、その方の退職金を3月から5回分割で500万円(1回につき100万円の毎月分割)支給することになりました。

この処理を役員退職金として、当期の3月末の損金として500万円全額を計上する予定ですが、退職年金として位置づけられ、来期の損金として処理する必要があるのでしょうか?

A.
退職金は原則株主総会の決議日に損金算入できますが、退職年金は支給時に損金算入することになります(法人税法基本通達9−2−28、29)。

退職一時金か退職年金かの目安は支給期間が3〜4年以内かどうかが税務上の一般的な目安になります。

したがって本件の場合は株主総会の決議日の属する事業年度で全額費用(未払金)計上が可能と考えます。

ちなみに専務取締役の方の退職所得控除の金額が500万円に満たない(税金が発生する)場合は、会社側で源泉徴収義務が発生しますのでご注意下さい(支給月ごと支給額に応じて按分計算して源泉徴収→翌月10日までに納付)。

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Q.会社清算の流れについて教えて下さい。

当社は事業年度が4月1日〜3月31日の株式会社です。
昨年来の景気悪化の影響で、当社の業績の落ち込みも激しく回復の見込みが立たないため、今年中に会社をたたみたいと思っています。その際の税務上の手続きについて教えて下さい。

A.
通常の会社清算の流れとしましては、以下のとおりとなります。
株主総会で解散の決議(清算人等を決定)→解散の登記→解散の届出(税務署:遅滞なく)→解散事業年度の確定申告(解散日の翌日から2ヶ月以内)→清算事業年度で清算業務を行う(資産の処分・換金、債務の弁済)→残余財産確定後、株主総会で清算事務完了・残余財産分配の決議(※1)→清算結了の登記→清算結了の届出(税務署:遅滞なく)→清算確定申告(残余財産確定日の翌日から1ヶ月以内(※2))

※1)解散から1年以内に清算事務が完了しない(残余財産が確定しなかった)場合には、1年ごとに清算予納申告を行う必要があります。
※2)1ヶ月以内に残余財産の最後の分配を行う場合には、その行う日の前日まで。

税務申告としては、解散日を含む事業年度(解散事業年度)の確定申告及び清算予納申告は通常の確定申告と同様の課税所得計算となります(一部特別償却制度等の特例が使えなかったりはしますが。)。
一方、最後の清算結了に伴う清算確定申告では清算所得に対する法人税額の計算を行います。
その際、法人の清算所得からは資本等の金額や通常の事業年度で課税済みになっている利益部分(解散時の利益積立金額)は控除されますので、実際に清算所得に対する法人税が課税されるケースとしては、清算中に含み益のある土地等を処分した場合等が考えられます。

ちなみに、清算所得に対する法人税が課税されない場合であっても、残余財産分配額(純資産の部の金額)が資本等の金額より大きければ、その差額につき残余財産の分配を受けた株主側で配当所得が生じます(みなし配当)ので、会社側で源泉徴収→納付→支払調書の提出等の事務処理が必要となります。

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Q.決算(期末)賞与の未払計上について教えて下さい。

当社は事業年度が4月1日〜3月31日の法人です。
今年は業績が好調のため、従業員に対して決算賞与を支給しようと計画しています。
支給は翌期の5月ごろになる予定ですが、決算時に未払賞与として必要経費にすることはできますか?


A.

結論から言いますと当期の法人税課税所得の計算上、損金算入することはできません。

従業員の方に対する賞与は原則として支出した事業年度に損金算入することが定められており、原則として未払計上による損金算入が認められていません。

しかし、以下の3つの要件を満たす賞与であれば、未払計上による損金算入は可能です。
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること(※)。
ロ イの通知をした金額を当該通知をしたすべての使用人に対し当該通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(法人税法施行令 72の5)

(※)法人が決算時には在籍していたため支給額の通知を行ったが、その後支給日までに退職した場合にその退職した従業員には賞与を支給しなかったときなど、支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合にはその支給額の通知は、要件を満たさないこととされています(法人税法基本通達9−2−43)。

御社の場合、支給額の通知、決算時の損金経理(未払計上)を行ったとしても、事業年度終了の日の翌日から1ヶ月以内(4/30まで)に支給を行わなければ損金算入ができません。

当期の決算での損金算入を希望する場合には早急に支給計画の再検討をするべきです。

また上記の支給額の通知は口頭でも構いませんが、税務調査時のトラブルを避けるためにも、支給通知書を作成して従業員の方から個別に署名・押印をしてもらった方がよいでしょう。

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Q.役員に対する経済的な利益について教えて下さい。

当社は設立10年目の株式会社です。この1〜2年間、景気の悪化による業績の伸び悩みもあり、役員報酬を大幅に減額して対応してきました。そのような事情もあり、最近では代表取締役の個人的な支出も会社が立替えて払うことが多くなりました。支出時には立替金として仕訳を行ってきましたが、残高が増える一方で、現在200万円以上の残高となってしまいました。

この立替金について何か税務上の問題はありますでしょうか?


A.

立替の期間が長期に亘る場合には、役員に対する貸付金とみなされる可能性があります。

利息を収受していない立替金が役員貸付金と認定されると、役員に対して無利息又は低率で金銭の貸付けをしたことになります。

その場合、役員に災害、疾病等により臨時的に多額な生活資金を要することとなった等の特殊事情がある場合を除き、役員が通常の利息相当額(※)分の経済的利益を受けたものとして取り扱われます。

法人が役員に支給する給与には、金銭以外にも、債務の免除による利益その他の経済的な利益が含まれることとされていることから、今回の利息相当額の経済的利益も役員に対する給与として取り扱われることになります。

※低利貸付けの場合は通常の利息相当額と法人が実際に受け取る利息相当額との差額
・通常の利息相当額の計算
@.当該金銭が使用者において他から借り入れて貸し付けたものであることが明らかな場合・・・その借入金の利率
A.その他の場合・・・貸付けを行った日の属する年の前年11月30日時点の日本銀行の商業手形の基準割引率(旧公定歩合)に年4%の利率を加算した利率(使用者における借入金の平均調達金利等を基に合理的に算定することも可能)


役員に対する給与の額とされる経済的な利益のうち、継続的に供与される利益の額が、毎月おおむね一定している場合には、定期同額給与に該当し、損金の額に算入されますが、一定でない場合には、役員退職金に該当するときを除き、その給与の額は損金の額に算入されません。

また役員に対する経済的利益の額(使用人兼務役員に対する使用人部分を除く。)が不相当に高額である場合や法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することにより、その役員に対して供与した経済的な利益の額も損金の額に算入されませんので注意して下さい。


<参考:法人が役員に支給する給与に含まれる経済的利益>
次のような実質的にその役員に対して給与を支払う場合と同様の経済的効果をもたらすもの
イ 無償又は低額で居住用土地又は家屋の提供をした場合における通常収受すべき賃貸料と実際に徴収した賃貸料の額との差額
ロ 無利息又は低率で金銭の貸付けをした場合における通常収受すべき利息と実際に徴収した利息との差額
ハ 役員等を被保険者及び保険金受取人とする生命保険契約の保険料の全部又は一部を負担した場合における保険料の負担額
ニ 資産を贈与した場合におけるその資産の時価、又は資産を時価より低額で譲渡した場合における時価と譲渡価額との差額
ホ 債権を放棄し又は免除した場合における債権の放棄額等

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Q.会社を設立した際に必要な手続きについて教えて下さい。

先月、株式会社を設立しましたが、税務署等に届出が必要と聞きました。どのような書類を提出すればよいのでしょうか?


A.

法人を設立した際に税務署に提出する主な届出書としては次のようなものがあります。
会社設立
 上記以外にも
・消費税課税事業者選択届出書(資本金が1,000万未満の場合で消費税の還付を受けようとする場合)
・消費税簡易課税選択届出書(課税事業者が簡易課税制度の適用を受けようとするとき)、
・たな卸資産の評価方法の届出書(法定償却方法・評価方法以外の償却・評価を行う場合)
・減価償却資産の償却方法の届出書(同上)
・有価証券の評価方法の届出書(同上)
等があり事業の内容や状況によって届出書の種類は異なってきますので、提出にあたっては税理士等の専門家にご相談されることをお薦めいたします。

この他、法人の所在地を管轄する都道府県税事務所、市町村役場(又は市税事務所)に法人の設立届出書を提出する必要があります。

一方、労務的には従業員を雇入れる場合
・「労働保険 保険関係成立届(労働基準監督署)」
・「労働保険 概算保険料申告書(労働基準監督署)」
・「雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)」
・「健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)」等を提出する必要があります。

<参考>
法人設立手続き(税務・労務・経営)のことならワンストップサービスの中嶋事務所まで

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Q.取引先から接待を受けるために支出した交通費は交際費になりますか?

 取引先の社長に誘われて、夜居酒屋に行きました。飲食代は先方に出してもらったのですが、お店に行くまでのタクシー代はこちらで負担しています。この接待を受けるために支出したタクシー代も交際費になるのでしょうか?


A.

 交際費等とは、租税特別措置法(第61条の4第3項)において「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(接待等)のために支出するもの」とされています。

 お尋ねの件についてですが、今回の接待は取引先が主体となって行うものであるため、御社が負担したタクシー代は「自社が行う接待に必要な費用」とはならず、交際費には該当しません(旅費交通費等に該当)。
 なお、逆の立場で得意先を接待するために、得意先のためにタクシー代等を負担した場合には「接待のために必要な費用」として、交際費に該当することになりますので、ご注意下さい。




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Q.社会保険料等の延滞金は損金算入できますか?

 当社は従業員数10名程の株式会社ですが、今般の売上減少に伴う資金繰りの悪化で社会保険料を滞納してしまいました。遅れた期間に応じて延滞金がかかるそうですが、これは法人の経費として認められるのでしょうか?


A.

 社会保険料の滞納があった場合、厚生年金保険法等において「保険料額に、納期限の翌日から保険料完納等の日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から3ヶ月を経過する日までの期間については、年7.3%(※))の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。」こととされています。

※延滞金の年7.3%の割合は、特例により「当分の間、各年の特例基準割合(各年の前年11月30日の日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率+年4%)が年7.3%の割合に満たない場合には、特例基準割合(0.1%未満の端数は切り捨て。)」とされています。ちなみに平成22年は0.3%+4%=4.3% となっています。

 法人税法第38〜41条において法人税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、重加算税等は損金の額に算入しないこととされています。
 一方、厚生年金保険料や健康保険料の延滞金の計算については、国税にならって規定されておりますが、あくまでも損金算入が認められないのは法人税法に規定してる項目のみ(限定列挙)となり、条文に記載のない社会保険料等の延滞金は損金算入が可能とされています。
 したがって、国税等の延滞金とは法人税計算上の処理が異なりますので、ご注意下さい。

<参考>
法人税法第38条〜


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Q.役員に支給する給与(定期同額給与)について教えて下さい。

 以前は比較的自由に役員報酬を変更できていたように思いますが、今はころころ報酬額を変更すると税務署に否認されると聞きます。どのように改正されたのでしょうか。

A.

 平成18年の法人税法の改正により、役員に対する給与は1.定期同額給与、2.事前確定届出給与及び3.利益連動給与のいずれかに該当しなければ損金の額に算入できない(法人税の課税所得計算上、差し引くことができない)こととされました。
 3.利益連動給与については、有価証券報告書を提出している等、上場会社等を対象にした制度ですので、今回は1.定期同額給与、次回に2.事前確定届出給与を解説していきます。

1.定期同額給与
 定期同額給与とは、改正前の役員報酬を想定している給与で、1ヶ月以下の期間ごとに支給される給与(以下「定期給与」といいます。)で、事業年度中の各月における支給額が同額である給与をいいます。
定期同額給与の規定では、原則として、1年間を通して同じ額の役員給与の支給しか認めておらず、例外的にその増減が認められるのは以下の3つのケースのみです。

(1)定時株主総会又は取締役会等による定時(年度)改定
 当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過する日まで(定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあっては、当該改定の時期)にされた定期給与の額の改定
(2)臨時改定
 当該事業年度において当該内国法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(臨時改定事由)によりされたこれらの役員に係る定期給与の額の改定((1)に掲げる改定を除く。)
(3)業績悪化改定
 当該事業年度において当該内国法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(業績悪化改定事由)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限り、(1)及び(2)に掲げる改定は除く。)

 上記の改訂が認められるかどうかには専門的な判断を要するケースがありますので、臨時的な改訂の際には税理士等の専門家にご相談されることをお薦めいたします。


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Q.役員に支給する給与(事前確定届出給与)について教えて下さい。

 事前確定届出給与について教えて下さい。

A.

 今回は2.事前確定届出給与を解説していきます。

2.事前確定届出給与とは、役員に対する臨時的な報酬(役員賞与)を想定している給与で、役員の職務につき所定の時期にあらかじめ決められた金額(確定額)を支給する定めに基づいて支給されるものをいいます。
 この事前確定届出給与について損金算入しようとする場合には、事前に納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をする必要があります。平成19年4月1日以後開始する事業年度についての届出書の提出期限は以下のとおりです。
(1)原則
 次のいずれか早い日まで(新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務についてその定めをした場合にはその設立の日以後2ヶ月を経過する日。)
イ 株主総会等の決議によりその定めをした場合におけるその決議をした日(その決議をした日が職務の執行を開始する日後である場合にはその開始する日)から1ヶ月を経過する日
ロ その会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日

(2)臨時改定事由が生じた場合
 次に掲げる日のうちいずれか遅い日まで
イ 上記(1)のイ又はロのうちいずれか早い日(新設法人にあっては、その設立の日以後2ヶ月を経過する日)
ロ 臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日

(3)変更届出期限
 事前確定届出給与につき既に(1)又は(2)の規定による届出をしている内国法人が当該届出の定めの内容を変更する場合に、その変更が次に掲げる事由に基因するものであるときの届出書の提出期限(業績悪化改定事由に基因する変更にあっては、その定めに基づく給与の額を減額する場合に限る。)は、次に掲げる事由の区分に応じそれぞれに定める日までとなります。
イ 臨時改定事由:当該臨時改定事由が生じた日から1ヶ月を経過する日
ロ 業績悪化改定事由:当該業績悪化改定事由によりその定めの内容の変更に関する株主総会等の決議をした日から1ヶ月を経過する日(その変更前の直前の届出に係る定めに基づく給与の支給の日が1ヶ月を経過する日前にある場合には、その支給の日の前日)


 上記の改訂が認められるかどうかには専門的な判断を要するケースがありますので、臨時的な改訂の際には税理士等の専門家にご相談されることをお薦めいたします。


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Q.固定資産を購入した場合の処理方法について教えて下さい。

 今期、従業員が業務で使用するためパソコンを15万円で購入しました。10万円以上の資産を購入した場合にはそのまま費用にすることが出来ないと聞きましたが、どのような判定基準になっているのでしょうか?

A.

取得価額に応じた処理方法は以下の通りです。
1)法人が業務で使用するため減価償却資産を購入した場合、使用可能期間が1年未満であるもの又は取得価額が10万円未満であるものは、その事業の用に供した事業年度において損金算入が可能です(法人税法施行令第133条、損金経理が要件)。

2)取得価額が10万円以上20万円未満のものである場合は取得価額を3年間に分けて損金算入することができます(法人税法施行令第133条の2、償却費につき損金経理が要件)。

3)青色申告書を提出する中小企業者(資本金1億円以下の法人等)の場合には取得価額が30万円未満の減価償却資産について、その事業の用に供した事業年度において損金算入が可能です(租税特別措置法第67条の5、年300万円まで、損金経理が要件)


 なおこの10万円、20万円、30万円の金額の判定は消費税の課税事業者が税抜経理をしていれば税抜き後の金額で判定し、税込経理をしていれば税込みの金額で判定することとされています。
 また細かな違いとしては、以下の図の通り1)、2)の適用資産は償却資産税が課税されませんが、3)の適用を受けて損金算入された資産については課税されます。

減価償却資産 損金算入 判定基準

 したがって、ご質問のケースでは2)の一括償却資産として3年間に分けて償却していくか、3)の適用を受けて事業供用事業年度に全額損金算入することが可能です(御社が青色申告書を提出する中小企業者の場合)。
 適用にあたっては上記のとおり償却資産税の取り扱いや、3)の適用が年300万円までに制限されている等の条件の相違がありますので、ご留意下さい。



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Q.教育訓練費の税額控除について教えて下さい。

 従業員が研修を受ける際に支払った費用について税法上の特典があると聞きました。どのような制度か教えて下さい。またその制度は自社内で実施した研修についても対象になるのでしょうか?

A.

 はい。従業員の教育訓練について税法上用意されている特典とは、「中小企業者等における教育訓練費の税額控除」制度です。
 この制度は、中小企業者などが平成20年4月1日から平成23年6月30日までの間に開始する各事業年度において、「教育訓練費割合(労務費の額のうちに教育訓練費の額の占める割合)」が0.15%以上である場合に、その損金算入された教育訓練費の額の一定割合の税額控除を認める制度です。

 適用対象となる法人は、青色申告法人のうち資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人(大規模法人の関連会社等を除く)で、税額控除される割合は以下の通りです。
(1)教育訓練費割合≧0.25%の場合
   12%
(2)0.25%>教育訓練費割合≧0.15%の場合
 (教育訓練費割合−0.15%)×40+8%(=0.1%未満切捨て)

 損金算入された教育訓練費の額に上記の割合を乗じて計算した金額が税額控除額となります(その事業年度の法人税額の20%が上限)。

 簡単に言うと、その事業年度の法人税額の20%までという制限はあるものの、要件さえ満たせば支出する教育訓練費の8〜12%が税額控除できる計算になります。
 その要件も、教育訓練費割合が0.15%以上あればOKで、人件費等1000万円で15,000円。
 教育熱心な企業であればクリアするのはそう難しくありません。


 対象となる教育訓練費の内容ですが、「法人がその使用人(役員及びその親族を除く。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用をいう」こととされており、社長が受講する場合や従業員が受講する場合でも職務に関連性のない研修は対象外となっています。

 なお、この教育訓練費については、外部研修の受講料はもちろんのこと、自社の会議室等で行う研修であっても、講師(その法人の従業員等を除く)に支払う講師料、研修のための教材の購入費等についても適用対象となります。
 しかしながら、国等から教育訓練費に充てるための助成金等を受給している場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額となりますのでご注意下さい。



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Q.外貨建取引の記帳(換算)方法について教えて下さい。その2

 以前のよくある質問で「外貨建取引」の換算方法について、取引日のTTM等を使うという回答をされていましたが、当社は専門商社で海外取引が大量にあるため毎日のレートを把握して円換算することが非常に困難です。そのため前月レートの平均値を使って計算しているのですが問題はありませんでしょうか?

A.

 はい。継続適用している限りにおいては問題ありません。
 以前の「Q:外貨建取引の記帳(換算)方法について教えて下さい。」では取引ごとにTTM、TTB、TTSを使用して換算する方法をご紹介しましたが、おっしゃるとおり毎日のように外貨建取引が発生する場合、円換算が非常に煩雑な作業となります。

 そこで「法人税法基本通達13の2−1−2(外貨建取引及び発生時換算法の円換算)注2」では、以下のとおり処理することを認めています。
 円換算に当たっては、継続適用を条件として、当該外貨建取引の内容に応じてそれぞれ合理的と認められる次のような外国為替の売買相場も使用することができる。
(1)取引日の属する月若しくは週の前月若しくは前週の末日又は当月若しくは当週の初日の電信買相場若しくは電信売相場又はこれらの日における電信売買相場の仲値
(2)取引日の属する月の前月又は前週の平均相場のように1月以内の一定期間における電信売買相場の仲値、電信買相場又は電信売相場の平均値」




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Q.雇用促進税制について教えて下さい。

 平成23年度の税制改正で雇用促進税制なる制度が出来たそうですが、従業員を採用すると税額控除が受けられると聞きました。具体的にどのような制度なのか教えて下さい。

A.

 平成23年度税制改正の目玉でもあった法人税・所得税の雇用促進税制ですが、この制度、要件を満たせば増加した従業員1人あたり20万円の税額控除が受けられるというものです。

 適用要件等は以下の通りです。
1)青色申告書を提出する事業主であること。

2)当期末の雇用者の数が前期末の雇用者の数に比して5人以上(資本金1億円以下等の中小企業者等は2人以上)増加し、かつ雇用増加割合(※)が10%以上増加していること(前期末の雇用者が0人の場合は、5人(中小企業者は2人)以上の増加だけでOK)。

3)前期及び当期に事業主都合の退職者がいないこと(自己都合の退職はOK)

4)「適用を受ける期の雇用者への給与等支給額」≧「前期の雇用者への給与等支給額 + (前期の雇用者への給与等支給額×雇用増加割合(※)×30%)」であること

5)風俗営業等を営む事業主でないこと

6)適用期間は法人が平成23年4月1日〜平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度、個人は平成24年1月1日〜平成26年12月31日までの各暦年

※雇用増加割合=適用年度の雇用増加数÷前期末雇用者数
※雇用者とは法人又は個人事業主の使用人のうち雇用保険一般被保険者をいい、ハローワークを活用しない方法で雇い入れた場合も対象となりますが、役員の親族等の特殊関係者は除かれます。
※新設法人の設立事業年度や個人事業者の開業初年度はこの規定の適用を受けることができません。

判定例)
・青色申告法人である中小企業。
・前期給与支給額1000万、当期給与支給額1200万
・前期末従業員数5人、当期末従業員数7人(2人増加)
1)増加人員2人≧2人
2)雇用増加割合40%(=2人÷5人)≧10% 
3)給与増加額の判定1200万円≧1000万+1000万×40%×30%=11,200,000円

∴適用あり。
2人×20万円=40万円の税額控除(当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度)

適用を受けるための手続きですが、以下の流れとなっています。
1)事業年度等開始後2ヶ月以内にハローワークに「雇用促進計画-1」、「雇用促進計画-2」を提出して「雇用促進計画-1」に受付印をもらう。

2)事業年度終了後2ヶ月以内(個人は3/15まで)に、労働局又はハローワークで雇用促進計画の達成状況の確認を受ける。( 1)で受付印をもらった「雇用促進計画-1」の提出)

3)労働局又はハローワークが達成状況を確認した上で「雇用促進計画-1」を返送。

4)達成状況の確認を受けた「雇用促進計画-1」の写しを法人税・所得税の確定申告書に添付して税額控除の適用を受ける。


「雇用促進計画-1」は手続きで何度も必要になりますので、受付印をもらった後、紛失しないように注意が必要です。また2)、3)のハローワーク等での確認作業は確認を求めてから返送まで2週間〜1ヶ月ほど時間がかかるようですので、早めに手続きをするようにして下さい。

提出する書類自体は合併等の組織再編がなければ「雇用促進計画-1」、「雇用促進計画-2」だけで、記載内容もそう多くはありません。

制度の詳細を説明したURLはこちら
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html
(厚生労働省HP:「雇用促進計画-1」、「雇用促進計画-2」の様式もあります)

受けられるか受けられないかは事業年度が終ってみなければ分からない(赤字だったとか、事業主都合の退職者が出たとか、計画通り採用できなかったとか)のですが、最初の計画提出をしていなければ適用の可能性自体が無くなってしまいますので、新規採用を計画している事業主の方は忘れずに提出するようにして下さい。



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Q.中古資産の耐用年数について教えて下さい。

 このたび当社では社用車として使用するための車両の購入をしましたが、資金面から中古車を購入することにしました。この場合実際の使用可能年数は新車より短くなると思いますが、耐用年数は新車で購入した場合と同じ年数を使用するのでしょうか?

A.

 中古資産の場合は、経過年数に応じた耐用年数を設定することが可能です。
 つまり、購入時点で既に他者で使用されていた資産に関しては、事業供用した事業年度において、その後の使用可能年数を見積もった年数をもって耐用年数とすることができます。

 しかしながら現実的には使用可能年数の見積りは困難な場合が多いため、耐用年数省令(減価償却資産の耐用年数等に関する省令第3条)及び耐用年数通達(耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-2〜4)において以下の計算式により耐用年数を簡便的に見積もる方法が用意されています。

 1)耐用年数の全部が経過したもの。
  見積耐用年数=法定耐用年数×20%
 2)耐用年数の一部が経過したもの。
  見積耐用年数=(法定耐用年数−取得時までの経過年数)+取得時までの経過年数×20%

注1)この中古資産の耐用年数の見積りは、事業供用した最初の事業年度でなければ行うことができず、最初の事業年度で法定耐用年数で償却費の計算をした場合には、その後の事業年度で耐用年数の見積りを行うことはできません。
注2)この計算式により1年未満の端数が生じたときは切り捨て、計算の結果2年未満になった場合には2年とします。

(計算例1)法定耐用年数6年の車両で他社で7年間使用されていたものを購入した場合。
 見積耐用年数=6年×20%
       =1.2年→1年(1年未満切捨て)→2年(計算の結果2年未満になった場合は2年)

(計算例2)法定耐用年数6年の車両で他社で4年6ヶ月使用されていたものを購入した場合。
 見積耐用年数=(72ヶ月−54ヶ月)+54ヶ月×20%
       =72ヶ月−54ヶ月×80%
       =28.8ヶ月
       =2.4年→2年(1年未満切捨て) 


 なお購入に際して、中古資産に対して支出した改良費の額がその資産の再調達価額の1/2を超える場合などは、新規の資産を購入しているのと実態が変わらないことから、法定耐用年数で償却計算を行わなければならない等の別段の定めがあります。
       
<参考URL>
・減価償却資産の耐用年数等に関する省令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S40/S40F03401000015.html
・耐用年数の適用等に関する取扱通達
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/700525/01/01_05.htm


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Q.未収配当に関する受取配当等の益金不算入制度の適用について教えて下さい。

 当社は9月決算の法人ですが、このたび当社が保有する株式に関して、9月30日を配当基準日とする剰余金の計算通知書が送られてきました。ところが実際の振込みは10月に入ってから行われました。
 この場合、今回(11月)の申告において、受取配当等の益金不算入制度の適用及び配当から源泉された所得税に関して所得税額控除の適用を受けることができるのでしょうか?

A.

 会計上、今回の決算で未収配当を収益計上した場合には、いずれも適用を受けることが可能です。

 配当等に関する収益の帰属時期については、原則として当該配当の効力が発生する日に認識することとされています(発生基準:法人税法基本通達2-1-27)が、例外的に配当の支払のために通常要する期間内に支払を受けるものについては、継続適用を要件としてその支払を受けた事業年度の収益とすることが認められています(現金基準:同通達2-1-28)。
 当然ですが、受取配当等の益金不算入制度の適用は上記の収益の認識をした事業年度に行うことになりますので、御社の場合も今回の決算で収益の認識をしていれば同制度の適用を受けることができます。

 一方、所得税額控除に関しても法人が事業年度終了の日までに支払を受けていない配当等を会計上収益として計上している場合には、当該配当等(その支払のために通常要する期間内に支払を受けることが見込まれるものに限る。)について源泉徴収された所得税額をその事業年度の法人税額から控除することが認められています(同通達16-2-2)。




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Q.新規取引を開始するために支払った金銭の取り扱いについて教えて下さい。

 当社の得意先がこの度別の地区に新規出店をするという話を聞きました。そこで当社の商品を取り扱ってもらえるように50万円を支払う予定なのですが、この支出は交際費に該当するのでしょうか?


A.
 相手先へ直接支出した金銭であれば交際費に該当しません。
 新規の取引を開始するために第三者に紹介を依頼するような支出や取引先の役員等に働きかけるための支出は交際費に該当しますが、直接、新規取引先に金銭又は事業用資産を交付する場合の支出は交際費に該当しないこととされています。
 これは、支出の相手先が第三者(個人)や役員等の場合とは違い、相手側での収益計上が見込まれるためです。

 <参考>
 租税特別措置法61の4(1)−15(交際費等に含まれる費用の例示)
 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。
 (1) 省略
 (2) 下請工場、特約店、代理店等となるため、又はするための運動費等の費用
 (注) これらの取引関係を結ぶために相手方である事業者に対して金銭又は事業用資産を交付する場合のその費用は、交際費等に該当しない。




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