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 中嶋聡税理士事務所top>>メールマガジン>>バックナンバー(2008.4.9配信)

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・2008.4.9配信[vol.32]

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           「中嶋聡税理士事務所・タックスニュース4月号」

                                                        2008.04.09[vol.32]

▽トピック〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

最近の国会は、日銀人事問題、道路財源問題などで大荒れですが、そのあおりを受けて
とうとう租税特別措置法の期限切れという、我々の国民生活にも影響がでる事態になってしまいました。

租税特別措置法とは、法人税、所得税といった国税に関する特例的な取り扱いを政策的判断で認めた法律です。

また租税特別措置法は時限立法として限定的な期間を決めて規定されており、「〜平成○○年××月△△日
までの期間内に・・・」といったようにその適用期限が記載されている条文もたくさんあります。

今まではその期限が近づくと国会で審議してその特例を延長するか決めてきたのですが、
ねじれ国会の影響で政府・自民党が延長したい租税特別措置法の規定が国会で中々可決されず、
とうとう今回の期限切れを迎えることとなってしまったのでした。

中でも、ガソリン税は1970年代のオイルショックの際に初めてできた条文が30年以上にも渡って
延長されつづけていたものです。

期限切れとなったガソリン税の税率の適用関係は以下のとおりです(国税庁HPより)。
(1リットル53.8円→28.7円へ)
○揮発油税及び地方道路税の税率の特例(措法89)
(1)3月31日までの制度の適用関係
平成5年12月1日から平成20年3月31日までの間に製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油
に係る揮発油税及び地方道路税の税率は次のとおり。

 ・揮発油税率 :48,600円/キロリットル
 ・地方道路税率:5,200円/キロリットル
 ・ 合  計 :53,800円/キロリットル
※沖縄地区
 ・揮発油税率 :約 42,277円/キロリットル
 ・地方道路税率:約 4,523円/キロリットル
 ・ 合  計 :46,800円/キロリットル

(2)4月以降の制度の適用関係
平成20年4月1日以降製造場から移出し、又は保税地域から引き取る揮発油については、
次のとおり本則税率が適用されることになります。
 ・揮発油税率 :24,300円/キロリットル
 ・地方道路税率:4,400円/キロリットル
 ・ 合  計 :28,700円/キロリットル
※沖縄地区
 ・揮発油税率 :24,300円/キロリットル
 ・地方道路税率:4,400円/キロリットル
 ・ 合  計 :28,700円/キロリットル


その他ガソリン税以外で20.3.31に期限が切れた租税特別措置法の一覧はコチラ
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

この期限切れの条文に対する適用関係は未だ不明。
我々が使う税額控除等の特例規定も期限が切れてしまっているので、どのような取り扱いになるのか心配です。

国税庁のHPなどでは「所轄の国税局又は税務署にお尋ね下さい」とありますが、
来年の申告時には救済なんかされるんでしょうか?


注)今月からHPに設置したメール配信システムでこのメルマガをお届けしています。
「メールが文字化けしてる」、「改行がおかしい」等の問題が発生しておりましたら、
ご連絡いただけるとありがたいです。

▽今月の税務〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

4/10(木)・・・3月分源泉所得税の納期限(毎月納付)、3月分特別徴収住民税の納期限。

4/22(火)・・・平成19年分申告所得税の振替納税日

4/24(木)・・・平成19年分個人事業主の消費税及び地方消費税の振替納税日

4/30(水)・・・ 2月決算法人
→(法人税・消費税・府県民税・事業税・市民税)確定申告書の提出期限。

4/30(水)・・・前期消費税等年税額60万円以上(地方消費税込み。以下同じ。)の8月決算法人
→(消費税)6月中間申告書の提出期限。

4/30(水)・・・前期消費税等年税額500万円以上の5月、8月、11月決算法人
→(消費税)3月中間申告書の提出期限。

4/30(水)・・・前期消費税等年税額6,000万円以上の法人(1、2月決算法人以外)
→(消費税)1月中間申告書の提出期限。

4/30(水)・・・ 4月決算法人
→消費税の届出書(課税事業者選択(不適用)、簡易課税選択(不適用))の提出期限(原則:翌期より適用)
→法人税の減価償却方法の変更届の提出期限(翌期より変更)
→法人税の申告期限の延長申請書の提出期限(決算が2ヶ月以内に確定しない場合)

※上記期限は、法人税の申告期限の延長、消費税の課税期間の短縮をしていない場合のものです。

▽ニュース〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎事務所HP更新情報(3/1〜3/31分)
・3/31 コラム(ホームページリニューアル計画)更新しました。
ようやくホームページがリニューアルできました!その報告もかねて。
http://www.nkj-tax.com/colum.html

・3/31 よくある質問(消費税Q:新たに課税事業者となるときの注意点について教えて下さい。)追加しました。
消費税の納税義務の判定方法の確認と、新たに課税事業者になったときの注意点についてです。
知らず知らずの間に損してませんか?
http://www.nkj-tax.com/faq1.html#sy8


◎コントロール誌2008年1月号、2月号に原稿が掲載されました。
・テーマ「電子申告の手引き」(2008年1月号)
ブログ等では宣伝しまくってましたが、完成版ができました。手前味噌ですがかなりの力作です。
→http://www.control-sya.co.jp/control.html

・テーマ「課税取引の判定手順・その6」(2008年2月号)
今回は消費税の非課税取引に関する解説の最終回(4回目)です。
→http://www.control-sya.co.jp/control.html


※原稿の内容にご興味がおありの方はご一報下さい。


▽その他〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

◎お問い合わせ・ご不明な点・配信停止をご希望の方はコチラからご連絡下さい。

※バックナンバーの購読も、上記メールアドレスよりお申込み下さい。
※ご感想お待ちしております。いただいたご意見は、今後の作成に当たっての参考とさせていただきます。

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 ∠∠∠∠   発行人:中嶋聡税理士事務所 代表・税理士/中小企業診断士 中嶋 聡        
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